【チャイルドシート】の義務年齢はいつまで?
チャイルドシートって、いつまで使用すれば、よいのだろうか?
子どもも、少し大きくなったし、チャイルドシートに乗せようとすると嫌がるし、、、
いつまでなの??
そんなこと思ったことありませんか?
チャイルドシートは、いつまで?
最初に結論を言えば、法律での着用義務は、6歳未満の幼児となっています!
では、実際のチャイルドシート使用率はどうなのでしょうか?
2019年 警 察 庁/日本自動車連盟(JAF)が調査したチャイルドシート使用率のデータを見てください。
5歳児のチャイルドシート使用率は、48%となっています!
法律での着用義務は、6歳未満!
チャイルドシートは、道路交通法により2000年4月より、義務化となっています。
「6歳未満の幼児は、幼児用補助装置(チャイルドシートなど)を着用しなければならない」ということです。
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三
3自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
しかし、先ほどのデータから5歳児の約半分は、チャイルドシート未使用です!
なぜなのでしょうか?
三井ダイレクト損保株式会社のチャイルドシートの使用に関する調査(2020年7月)によると、
【6歳未満の子どものチャイルドシート使用義務を「知らない」と答えた親がまだ1割弱】
いることがわかりました。
三井ダイレクト損保株式会社のチャイルドシートの使用に関する調査
また、2013年にJAFが実施した「チャイルドシートの使用実態に関するアンケート調査結果」によると、小学生入学までの間に7割以上が未使用という結果があります。
チャイルドシートの使用実態に関するアンケート調査結果(JAF)
https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2610/2639/2641/2645/201301_report_crs.pdf
以上のことから、「チャイルドシートの着用義務を知らない人」や「子供の成長に伴い、「まぁ、大丈夫よね」という意識もあるのではないでしょうか。
しかし、万が一の事故による被害を抑えるためにも、チャイルドシート着用をしましょう!
身長140cm以上であれば不要!?
子供が6歳以上になれば、チャイルドシートの着用義務はなくなります!
しかし、身長140cm以上になるまでは、チャイルドシートの着用を検討しましょう!
なぜなら、車に備え付けのシートベルトは、一般的に身長140cm以上に合わせて設計されています。
そのため、140cm以下の場合、正しく取付けることができません。
万が一の事故による被害を抑えるためにも、チャイルドシート着用をオススメします!
チャイルドシート着用義務に違反した場合の罰則は?
もし、仮にチャイルドシート着用をしなかった場合、交通違反の加点があります!
「幼児用補助装置使用」義務違反となる!!
チャイルドシートの着用義務を怠ると、「幼児用補助装置使用」義務違反となり、
交通違反点数1点が加点されます!
そこまで、大きな罰則ではないため、「ちょっとそこだから」など、安易な気持ちで、違反しないようにしましょう!
また、ゴールド免許でなくなり、自動車保険などの費用が上がってしまう可能性もあります。
例外として、チャイルドシート使用義務が免除されるときもある!?
幼児のチャイルドシート着用義務は、法律で決まっています。
しかし、状況によっては、例外として免除できるケースもあります。
例えば、病気やケガなどにより、着用が正しくできない場合は免除されます。
詳しくは、以下のとおり、道路交通法施工令第26-3-2 3に記載されています!
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)第二十六条の三の二3 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
まとめ
チャイルドシートの着用義務は、6歳未満までとなります!
しかし、6歳以降であっても、身長140cm以上になるまでは、チャイルドシート(ジュニアシート)の着用をオススメします!